すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和 するための制度です。
消費税率8%時は収入額を目安に最大30万円、10%時は最大50万円給付されます。
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- ●新築住宅だけでなく、中古住宅も対象
- ●申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
- ●給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて
- ●現金取得の場合も利用可。ただし追加要件に注意
自らが居住する住宅の取得に際し、引上げ後の消費税率が適用される方に給付金が支払われる新しい制度です。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。
ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性が確認できることが条件です。
1.給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
2.対象となる住宅
対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。
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新築住宅※1 |
中古住宅 |
住宅ローン※2 利用者の要件 |
- ●自らが居住する
- ●床面積が50m2以上
- ●工事中の検査により品質が確認された次の住宅
- (1)住宅瑕疵担保責任保険に加入
- (2)建設住宅性能表示制度を利用 等
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- ●売主が宅地建物取引業者である
- ●自らが居住する
- ●床面積が50m2以上
- ●売買時等の検査により品質が確認された次の住宅
- (1)既存住宅売買瑕疵保険※4に加入
- (2)既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る)
- (3)建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入
または建設住宅性能表示制度を利用
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現金取得者
の追加要件 |
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
- ●フラット35Sの基準※3を満たす
- ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
- (●消費税率10%においては、収入額の目安が650万円以下の者を対象とする予定です。)
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上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
- ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
- (●消費税率10%においては、収入額の目安が650万円以下の者を対象とする予定です。)
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- ※1.新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
- ※2.住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。
- ※3.耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅
- ※4.中古住宅の検査と保証がセットになった保険
3.すまい給付金の申請方法
1.申請書の入手
2.申請から給付までの流れ
- 主な必要書類(発行元)
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- ●住民票の写し
(引っ越し後の市区町村)
- ●個人住民税の課税証明書
(引っ越し前の市区町村)
- ●建物の登記事項証明書・謄本
(法務局)
- ●住宅の不動産売買契約書
または工事請負契約書
- ―― 住宅ローンを利用した場合 ――
●金銭消費貸借契約書
他
- 申請手続き
- ●本人申請
- 住宅取得者本人が申請書を作成します。
- ●手続代行
- 住宅事業者や親族などが申請の手続きを代行することができます。
書類不備などの連絡は手続代行者に行います。(手続代行者が給付金を受取ることはできません)
- 申請方法
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- ●すまい給付金申請窓口で申請
- すまい給付金申請窓口に書類を持参してください。
提出時に書類のチェックを受けることができます。
- ●郵送で申請
- すまい給付金事務局に書類を郵送してください。